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クレーン等安全規則 第六十四条 (使用の制限)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(使用の制限)

第六十四条

事業者は、移動式クレーンについては、製造許可基準のうち移動式クレーンの構造に係る部分に適合するものでなければ使用してはならない。

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