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クレーン等安全規則 第六十四条の二 (設計の基準とされた負荷条件)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(設計の基準とされた負荷条件)

第六十四条の二

事業者は、移動式クレーンを使用するときは、当該移動式クレーンの構造部分を構成する鋼材等の変形、折損等を防止するため、当該移動式クレーンの設計の基準とされた負荷条件に留意するものとする。

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