(設計の基準とされた負荷条件) 第六十四条の二 事業者は、移動式クレーンを使用するときは、当該移動式クレーンの構造部分を構成する鋼材等の変形、折損等を防止するため、当該移動式クレーンの設計の基準とされた負荷条件に留意するものとする。 e-Gov法令検索で第六十四条の二を開く ↗