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クレーン等安全規則 第六十五条 (巻過防止装置の調整)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(巻過防止装置の調整)

第六十五条

事業者は、移動式クレーンの巻過防止装置については、フツク、グラブバケツト等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とジブの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が〇・二五メートル以上(直働式の巻過防止装置にあつては、〇・〇五メートル以上)となるように調整しておかなければならない。

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