(製造許可)
第五十三条
移動式クレーン(令第十二条第一項第四号の移動式クレーンに限る。以下本条から第六十一条まで、第六十三条及び第六十四条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとする移動式クレーンについて、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けている移動式クレーンと型式が同一である移動式クレーン(次条において「許可型式移動式クレーン」という。)については、この限りでない。
2前項の許可を受けようとする者は、移動式クレーン製造許可申請書(様式第一号)に移動式クレーンの組立図並びに次の第一号及び第二号に掲げる書類及び書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、法第五十三条の二第一項の規定により、所轄都道府県労働局長が、当該移動式クレーンの設計について、設計審査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、移動式クレーンの組立図並びに次の第二号及び第三号に掲げる書面を添えるものとする。
- 一登録設計審査等機関のうち当該移動式クレーンを製造しようとする者の事業場の所在地を含む地域の区分の登録があるものが行つた設計審査の結果を記載した書類
- 二次の事項を記載した書面
- イ製造の過程において行う検査のための設備の概要
- ロ主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要
- イ
- 三強度計算の基準その他設計審査に必要な事項を記載した書面