(設置報告書)
第六十一条
移動式クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、移動式クレーン設置報告書(様式第九号)に移動式クレーン明細書(製造検査済又は使用検査済の印を押したもの)及び移動式クレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
移動式クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、移動式クレーン設置報告書(様式第九号)に移動式クレーン明細書(製造検査済又は使用検査済の印を押したもの)及び移動式クレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。