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クレーン等安全規則 第六十二条 (荷重試験等)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(荷重試験等)

第六十二条

事業者は、令第十三条第三項第十五号の移動式クレーンを設置したときは、当該移動式クレーンについて、第五十五条第三項の荷重試験及び同条第四項の安定度試験を行なわなければならない。

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