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クレーン等安全規則 第五十二条 (検査証の返還)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(検査証の返還)

第五十二条

クレーンを設置している者が当該クレーンについて、その使用を廃止したとき、又はつり上げ荷重を三トン未満(スタツカー式クレーンにあつては、一トン未満)に変更したときは、その者は、遅滞なく、クレーン検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。

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