(検査設備等の変更報告)
第五十四条
第五十三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る移動式クレーン又は許可型式移動式クレーンを製造する場合において、同条第二項第二号イの設備又は同号ロの主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
第五十三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る移動式クレーン又は許可型式移動式クレーンを製造する場合において、同条第二項第二号イの設備又は同号ロの主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。