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クレーン等安全規則 第七十三条

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令

第七十三条

事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、移動式クレーンのつり具に専用の搭乗設備を設けて当該搭乗設備に労働者(作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、労働者及び当該請負人に係る作業従事者)を乗せることができる。

2事業者は、前項の搭乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項を行わなければならない。

  1. 搭乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。
  2. 労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させること。
  3. 作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、当該請負人に対し、要求性能墜落制止用器具等を使用する必要がある旨を周知させること。
  4. 搭乗設備と搭乗者との総重量の一・三倍に相当する重量に五百キログラムを加えた値が、当該移動式クレーンの定格荷重をこえないこと。
  5. 搭乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。

3労働者は、前項の場合において要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

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