(立入禁止)
第七十四条
事業者は、移動式クレーンに係る作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者が当該移動式クレーンの上部旋回体と接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
事業者は、移動式クレーンに係る作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者が当該移動式クレーンの上部旋回体と接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。