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クレーン等安全規則 第七十二条 (搭乗の制限)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(搭乗の制限)

第七十二条

事業者は、移動式クレーンを用いた作業を行う作業場において作業に従事する作業従事者を、移動式クレーンにより運搬し、又はつり上げて作業させてはならない。

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