(搭乗の制限) 第七十二条 事業者は、移動式クレーンを用いた作業を行う作業場において作業に従事する作業従事者を、移動式クレーンにより運搬し、又はつり上げて作業させてはならない。 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗