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クレーン等安全規則 第百八条 (就業制限)
昭和四十七年労働省令第三十四号
府省令
(就業制限)
第百八条
事業者は、令
第二十条第八号
に掲げる業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
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