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クレーン等安全規則 第百八条 (就業制限)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(就業制限)

第百八条

事業者は、令第二十条第八号に掲げる業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

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