(過負荷の制限)
第百九条
事業者は、デリツクにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
2前項の規定にかかわらず、事業者は、やむを得ない事由により同項の規定によることが著しく困難な場合において、次の措置を講ずるときは、定格荷重をこえ、第九十七条第三項に規定する荷重試験でかけた荷重まで荷重をかけて使用することができる。
- 一あらかじめ、デリツク特例報告書(様式第十号)を所轄労働基準監督署長に提出すること。
- 二あらかじめ、第九十七条第三項に規定する荷重試験を行ない異常がないことを確認すること。
- 三作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに作動させること。
3事業者は、前項第二号の規定により荷重試験を行なつたとき及びデリツクに定格荷重をこえる荷重をかけて使用したときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。