(傾斜角の制限) 第百十条 事業者は、ブームを有するデリツクについては、デリツク明細書に記載されているブームの傾斜角(つり上げ荷重が二トン未満のデリツクにあつては、その設置のための設計において定められているブームの傾斜角)の範囲をこえて使用してはならない。 e-Gov法令検索で第百十条を開く ↗