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クレーン等安全規則 第百十条 (傾斜角の制限)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(傾斜角の制限)

第百十条

事業者は、ブームを有するデリツクについては、デリツク明細書に記載されているブームの傾斜角(つり上げ荷重が二トン未満のデリツクにあつては、その設置のための設計において定められているブームの傾斜角)の範囲をこえて使用してはならない。

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