(特別の教育)
第百七条
事業者は、つり上げ荷重が五トン未満のデリツクの運転の業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。
2前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。
- 一デリツクに関する知識
- 二原動機及び電気に関する知識
- 三デリツクの運転のために必要な力学に関する知識
- 四関係法令
- 五デリツクの運転
- 六デリツクの運転のための合図
3安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。