(運転位置からの離脱の禁止) 第百九十条 事業者は、建設用リフトの運転者を、搬器を上げたままで、運転位置から離れさせてはならない。2前項の運転者は、搬器を上げたままで、運転位置を離れてはならない。 e-Gov法令検索で第百九十条を開く ↗