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クレーン等安全規則 第百九十条 (運転位置からの離脱の禁止)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(運転位置からの離脱の禁止)

第百九十条

事業者は、建設用リフトの運転者を、搬器を上げたままで、運転位置から離れさせてはならない。

2前項の運転者は、搬器を上げたままで、運転位置を離れてはならない。

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