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クレーン等安全規則 第百八十九条 (暴風時の措置)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(暴風時の措置)

第百八十九条

事業者は、瞬間風速が毎秒三十五メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、建設用リフト(地下に設置されているものを除く。)について、控えの数を増す等その倒壊を防止するための措置を講じなければならない。

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