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クレーン等安全規則 第百八十八条 (ピツト等をそうじする場合の措置)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(ピツト等をそうじする場合の措置)

第百八十八条

事業者は、建設用リフトのピツト又は基底部をそうじするときは、昇降路に角材、丸太等の物をかけ渡してその物の上に搬器を置くこと、止め金付きブレーキによりウインチを確実に制動しておくこと等搬器が落下することによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

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