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クレーン等安全規則 第百八十七条 (立入禁止)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(立入禁止)

第百八十七条

事業者は、建設用リフトを用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する作業従事者が次の場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

  1. 建設用リフトの搬器の昇降によつて危険を生ずるおそれのある箇所
  2. 建設用リフトの巻上げ用ワイヤロープの内角側で、当該ワイヤロープが通つているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープが跳ね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することにより危険を生ずるおそれのある箇所

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