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クレーン等安全規則 第百八十六条 (搭乗の制限)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(搭乗の制限)

第百八十六条

事業者は、建設用リフトを用いた作業を行う作業場において作業に従事する作業従事者を建設用リフトの搬器に乗せてはならない。ただし、建設用リフトの修理、調整、点検等の作業を行う場合において、当該作業に従事する作業従事者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。

2前項の作業場において作業に従事する作業従事者は、同項ただし書の場合を除き、建設用リフトの搬器に乗つてはならない。

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