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クレーン等安全規則 第百八十五条 (運転の合図)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(運転の合図)

第百八十五条

事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、建設用リフトの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。

2前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。

3第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。

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