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クレーン等安全規則 第百八十四条 (過負荷の制限)
昭和四十七年労働省令第三十四号
府省令
(過負荷の制限)
第百八十四条
事業者は、建設用リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
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