(特別の教育)
第百八十三条
事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。
2前項の特別の教育は、次の科目について行なわなければならない。
- 一建設用リフトに関する知識
- 二建設用リフトの運転のために必要な電気に関する知識
- 三関係法令
- 四建設用リフトの運転及び点検
- 五建設用リフトの運転のための合図
3安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。