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クレーン等安全規則 第百八十二条 (巻過ぎの防止)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(巻過ぎの防止)

第百八十二条

事業者は、建設用リフトについて、巻上げ用ワイヤロープに標識を付すること、警報装置を設けること等巻上げ用ワイヤロープの巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

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