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クレーン等安全規則 第百八十一条 (使用の制限)
昭和四十七年労働省令第三十四号
府省令
(使用の制限)
第百八十一条
事業者は、建設用リフトについては、製造許可基準のうち建設用リフトの構造に係る部分に適合するものでなければ使用してはならない。
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この条文を参照している条文
第172条
沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令 第11条
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