(検査証の備付け) 第百八十条 事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該建設用リフトの建設用リフト検査証を備え付けておかなければならない。 e-Gov法令検索で第百八十条を開く ↗