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クレーン等安全規則 第百八十条 (検査証の備付け)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(検査証の備付け)

第百八十条

事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該建設用リフトの建設用リフト検査証を備え付けておかなければならない。

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