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クレーン等安全規則 第百七十二条 (製造許可)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(製造許可)

第百七十二条

建設用リフト(令第十二条第一項第七号の建設用リフトに限る。以下本条から第百七十八条まで、第百八十条及び第百八十一条並びにこの章第四節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとする建設用リフトについて、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けている建設用リフトと型式が同一である建設用リフト(次条において「許可型式建設用リフト」という。)については、この限りでない。

2前項の許可を受けようとする者は、建設用リフト製造許可申請書(様式第一号)に建設用リフトの組立図並びに次の第一号及び第二号に掲げる書類及び書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、法第五十三条の二第一項の規定により、所轄都道府県労働局長が、当該建設用リフトの設計について、設計審査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、建設用リフトの組立図並びに次の第二号及び第三号に掲げる書面を添えるものとする。

  1. 登録設計審査等機関のうち当該建設用リフトを製造しようとする者の事業場の所在地を含む地域の区分の登録があるものが行つた設計審査の結果を記載した書類
  2. 次の事項を記載した書面
    1. 製造の過程において行う検査のための設備の概要
    2. 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要
  3. 強度計算の基準その他設計審査に必要な事項を記載した書面

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