(検査証の返還) 第百七十一条 エレベーターを設置している者が当該エレベーターの使用を廃止したときは、その者は、遅滞なく、エレベーター検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。 e-Gov法令検索で第百七十一条を開く ↗