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クレーン等安全規則 第百七十一条 (検査証の返還)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(検査証の返還)

第百七十一条

エレベーターを設置している者が当該エレベーターの使用を廃止したときは、その者は、遅滞なく、エレベーター検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。

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