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クレーン等安全規則 第百七十条 (検査証の裏書)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(検査証の裏書)

第百七十条

所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したエレベーターについて、当該エレベーター検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。

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