(検査証の裏書) 第百七十条 所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したエレベーターについて、当該エレベーター検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。 e-Gov法令検索で第百七十条を開く ↗