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クレーン等安全規則 第百七十八条 (検査証の有効期間)
昭和四十七年労働省令第三十四号
府省令
(検査証の有効期間)
第百七十八条
建設用リフト検査証の有効期間は、建設用リフトの設置から廃止までの期間とする。
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