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クレーン等安全規則 第百七十七条 (建設用リフト検査証)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(建設用リフト検査証)

第百七十七条

所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格した建設用リフト又は第百七十五条第一項ただし書の建設用リフトについて、同条第四項の規定により申請書を提出した者に対し、建設用リフト検査証(様式第三十二号)を交付するものとする。

2建設用リフトを設置している者は、建設用リフト検査証を滅失し又は損傷したときは、建設用リフト検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。

  1. 建設用リフト検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
  2. 建設用リフト検査証を損傷したときは、当該建設用リフト検査証

3建設用リフトを設置している者に異動があつたときは、建設用リフトを設置している者は、当該異動後十日以内に、建設用リフト検査証書替申請書(様式第八号)に建設用リフト検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

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