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クレーン等安全規則 第二十四条 (傾斜角の制限)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(傾斜角の制限)

第二十四条

事業者は、ジブクレーンについては、クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角(つり上げ荷重が三トン未満のジブクレーンにあつては、これを製造した者が指定したジブの傾斜角)の範囲をこえて使用してはならない。

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