条文くん法令検索 AIに質問する

クレーン等安全規則 第二十四条の二 (定格荷重の表示等)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(定格荷重の表示等)

第二十四条の二

事業者は、クレーンを用いて作業を行うときは、クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「クレーン等安全規則第二十四条の二(定格荷重の表示等)について教えてください」と聞く
← 第二十四条(傾斜角の制限) クレーン等安全規則 目次 第二十五条(運転の合図) →