(運転の合図)
第二十五条
事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、クレーンの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし、クレーンの運転者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。
2前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。
3第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。
事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、クレーンの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし、クレーンの運転者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。
2前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。
3第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。