(搭乗の制限) 第二十六条 事業者は、クレーンを用いた作業を行う作業場において作業に従事する作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)を、クレーンにより運搬し、又はつり上げて作業させてはならない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗