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クレーン等安全規則 第二十六条 (搭乗の制限)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(搭乗の制限)

第二十六条

事業者は、クレーンを用いた作業を行う作業場において作業に従事する作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)を、クレーンにより運搬し、又はつり上げて作業させてはならない。

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