(外れ止め装置の使用) 第二十条の二 事業者は、玉掛け用ワイヤロープ等がフツクから外れることを防止するための装置(以下「外れ止め装置」という。)を具備するクレーンを用いて荷をつり上げるときは、当該外れ止め装置を使用しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条の二を開く ↗