条文くん法令検索 AIに質問する

クレーン等安全規則 第二十条の二 (外れ止め装置の使用)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(外れ止め装置の使用)

第二十条の二

事業者は、玉掛け用ワイヤロープ等がフツクから外れることを防止するための装置(以下「外れ止め装置」という。)を具備するクレーンを用いて荷をつり上げるときは、当該外れ止め装置を使用しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「クレーン等安全規則第二十条の二(外れ止め装置の使用)について教えてください」と聞く
← 第二十条(安全弁の調整) クレーン等安全規則 目次 第二十一条(特別の教育) →