(特別の教育)
第二十一条
事業者は、次の各号に掲げるクレーンの運転の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。
- 一つり上げ荷重が五トン未満のクレーン
- 二つり上げ荷重が五トン以上の跨線テルハ
2前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない。
- 一クレーンに関する知識
- 二原動機及び電気に関する知識
- 三クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
- 四関係法令
- 五クレーンの運転
- 六クレーンの運転のための合図
3労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。