(運転位置からの離脱の禁止) 第百十七条 事業者は、デリツクの運転者を、荷をつつたままで、運転位置から離れさせてはならない。2前項の運転者は、荷をつつたままで、運転位置を離れてはならない。 e-Gov法令検索で第百十七条を開く ↗