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クレーン等安全規則 第百十六条の二 (強風時の作業中止)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(強風時の作業中止)

第百十六条の二

事業者は、強風のため、デリックに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。

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