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クレーン等安全規則 第百十六条 (暴風時の措置)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(暴風時の措置)

第百十六条

事業者は、瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、屋外に設置されているデリツクについて、ブームをマスト又は地上の固定物に固縛する等ブームの動揺によるデリツクの破損を防止するための措置を講じなければならない。

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