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クレーン等安全規則 第二百二十五条

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令

第二百二十五条

都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできる機械の種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、クレーン・デリック運転士免許を与えることができる。

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