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クレーン等安全規則 第二百二十四条の四 (限定免許)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(限定免許)

第二百二十四条の四

都道府県労働局長は、次の者に対し、その取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定してクレーン・デリック運転士免許を与えることができる。

  1. クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)に合格した者(以下この条において「クレーン限定学科試験合格者」という。)で、床上運転式クレーンを用いて行う実技試験に合格したもの
  2. クレーン限定学科試験合格者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内に床上運転式クレーンを用いて行うクレーン運転実技教習を修了したもの

2都道府県労働局長は、次の者に対し、その取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定してクレーン・デリック運転士免許を与えることができる。

  1. クレーン限定学科試験合格者で、クレーン・デリック運転士免許試験の実技試験に合格したもの
  2. クレーン限定学科試験合格者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内にクレーン運転実技教習を修了したもの
  3. 前項の規定によりその取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者で、クレーン・デリック運転士免許試験の実技試験のうち、第二百二十六条第三項第一号に掲げる科目に合格し、又はクレーン運転実技教習を修了したもの
  4. その他厚生労働大臣が定める者

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