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クレーン等安全規則 第二百十六条 (不適格なつりチエーンの使用禁止)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(不適格なつりチエーンの使用禁止)

第二百十六条

事業者は、次の各号のいずれかに該当するつりチエーンをクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。

  1. 伸びが、当該つりチエーンが製造されたときの長さの五パーセントをこえるもの
  2. リンクの断面の直径の減少が、当該つりチエーンが製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセントをこえるもの
  3. き裂があるもの

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