(不適格なつりチエーンの使用禁止)
第二百十六条
事業者は、次の各号のいずれかに該当するつりチエーンをクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。
- 一伸びが、当該つりチエーンが製造されたときの長さの五パーセントをこえるもの
- 二リンクの断面の直径の減少が、当該つりチエーンが製造されたときの当該リンクの断面の直径の十パーセントをこえるもの
- 三き裂があるもの
事業者は、次の各号のいずれかに該当するつりチエーンをクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。