(不適格なフツク、シヤツクル等の使用禁止) 第二百十七条 事業者は、フツク、シヤツクル、リング等の金具で、変形しているもの又はき裂があるものを、クレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。 e-Gov法令検索で第二百十七条を開く ↗