(不適格な繊維ロープ等の使用禁止) 第二百十八条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープ又は繊維ベルトをクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。一ストランドが切断しているもの二著しい損傷又は腐食があるもの e-Gov法令検索で第二百十八条を開く ↗