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クレーン等安全規則 第二百十五条 (不適格なワイヤロープの使用禁止)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(不適格なワイヤロープの使用禁止)

第二百十五条

事業者は、次の各号のいずれかに該当するワイヤロープをクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。

  1. ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの
  2. 直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの
  3. キンクしたもの
  4. 著しい形くずれ又は腐食があるもの

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