(不適格なワイヤロープの使用禁止)
第二百十五条
事業者は、次の各号のいずれかに該当するワイヤロープをクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。
- 一ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの
- 二直径の減少が公称径の七パーセントをこえるもの
- 三キンクしたもの
- 四著しい形くずれ又は腐食があるもの
事業者は、次の各号のいずれかに該当するワイヤロープをクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない。