(作業開始前の点検) 第百九十三条 事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。一ブレーキ及びクラツチの機能二ワイヤロープが通つている箇所の状態 e-Gov法令検索で第百九十三条を開く ↗