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クレーン等安全規則 第百九十三条 (作業開始前の点検)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(作業開始前の点検)

第百九十三条

事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。

  1. ブレーキ及びクラツチの機能
  2. ワイヤロープが通つている箇所の状態

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