(暴風後等の点検)
第百九十四条
事業者は、建設用リフト(地下に設置されているものを除く。)を用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹いた後に作業を行なうとき、又は建設用リフトを用いて中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、当該建設用リフトの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。
事業者は、建設用リフト(地下に設置されているものを除く。)を用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹いた後に作業を行なうとき、又は建設用リフトを用いて中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、当該建設用リフトの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。