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クレーン等安全規則 第百九十五条 (自主検査等の記録)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(自主検査等の記録)

第百九十五条

事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第百九十三条の点検を除く。)の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

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