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クレーン等安全規則 第百九十二条 (定期自主検査)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(定期自主検査)

第百九十二条

事業者は、建設用リフトについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない建設用リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。

  1. ブレーキ及びクラツチの異常の有無
  2. ウインチの据え付けの状態
  3. ワイヤロープの損傷の有無
  4. ガイロープを緊結している部分の異常の有無
  5. 配線、開閉器及び制御装置の異常の有無
  6. ガイドレールの状態

2事業者は、前項ただし書の建設用リフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

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